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出店規約

「DayHit」常設フリーマーケット出店要綱

デイヒット

(位置)

第1条 この常設フリーマーケット(以下、「常設フリマ」という。)は、DayHitに開設する。

(目的)

第2条 常設フリマへの出店等に係る必要な事項をここに定める。

(運営主体)                       

第3条 常設フリマは、デイヒット(以下「当店」という)が運営する。

(開設期間・開設時間)

第4条 常設フリマの開設期間及び開設時間は別途会社が定める。

(出店者登録)

第5条 常設フリマへ出品することができる者は、個人もしくは法人等で、別紙の加入申込書を当店に提出する。

  • 登録は個人名又は法人名で行うこととし、任意団体の場合は規約を有することを登録の条件とする。

(販売方法)

第6条 常設フリマでの販売は原則として委託販売とし、バーコードシールを出品単位あたり 1枚ずつ貼付する。

  • バーコードシールがはがれていた場合や汚損し読み取れないものは販売しない。
  • 常設フリマでの個人取引は禁止する。

(出品の条件)

第7条 出店者は、消費者の期待と信頼に応えるため、安全な商品を出品に努めるものとする。 

  • 消費者に情報を伝えるため、商品の特徴の説明書き等を添付する等、各自工夫するものとする。ただし、法令等を遵守した正しい表示とし、消費者を惑わす誇大または虚偽の表現、表示は禁止する。

(販売物の契約期間)

第8条 別表1に定める契約期間を経過した販売物は、原則、出店者自らが持ち帰るものとする。

2  契約期間内であっても、販売に適さないと店長が判断した場合は、出店者に持ち帰るよう連絡する。出店者が持ち帰らない場合は、会社が処分できるものとし、その処分にかかった費用は出店者に請求できるものとする。

3 契約期間終了した販売物は、終了日当日、もしくは次の日までに持ち帰ることとする。持ち帰らない場合、それ以降は1日550円の保管料が発生する。

(手数料等)

第9条 出店者は、販売物に対して別表2に定める手数料を会社に納入するものとする。

(精算)

第10条 販売代金は、別表2で定める手数料を控除後精算するものとする。

  • 販売代金は毎月末日及び月末締めとし、10日に出店者の指定する口座に振り込む。
  • 振込み日が金融機関の休日にあたる場合は、前営業日に振り込む。

ただし、振込下限額については会社が定めるものとする。

(価格の設定)

第11条 販売価格の設定は次のとおりとする。

  • 出店者は、販売価格を自由に設定できるものとする。
  • 価格の表示は、消費税込みとする。

(販売・陳列の方法)

第12条 販売・陳列にあたっては次のとおりとする。

  • 搬入時間は原則として午前10時から午後19時までとする。
  • 販売品目、販売量は出店者の自由とするが、陳列スペース、残品量等を考慮し、会社が制限することができるものとする。
  • 販売物の包装にあたって、ホッチキス針等は危険なので使用を禁止する。

(罰則)

第13条 出店者が本要綱に違反していると認められる場合

1 店長は改善勧告を行い、その改善が認められない場合には販売停止の処分を行うことができるものとする。販売停止処分の期間は常設フリマへの販売はできないものとする。

2 販売停止処分が再発した出店者に対して、会社は協議の上で販売登録を抹消することができるものとする。

3 従業員に対し威圧的発言、行為を行った場合、即刻販売停止とする。

(事故及び苦情についての処理)

第14条 商品の苦情及び返品について

1 会社が責任をもって対処することとする。ただし、苦情及び返品によって何らかの経費が発生した場合、その責が出店者に起因する場合には、原則として出店者がこれを負担するものとする。

2 万引きに関して一切の責任は負いませんが、希望があれば防犯カメラの映像提供は行うこととする。

(その他)

第14条 この規程に定められていない事項に関して

1 運営上の問題が生じた際には会社で対処する。

2 この規程を変更する必要が生じた場合は、事前に出店者に報告し、会社が決定する。